病気やケガの治療のための入院

医療保険とは原則として、入院日数に応じられた入院給付金が支払われるのですが、入院すれば何でも保障対象になるというわけではないのです。
あくまでも、ケガや病気を治療するためのものである入院であることが条件なのです。
つまり、健康診断や人間ドック、検査のための入院や出産のための入院は保障の対象外となってしまうのです。
ただし、帝王切開や切迫流産、妊娠中毒症などの、妊娠中のトラブルや異常分娩は保障されております。
また、生活習慣病などを改善させるための教育入院はケースバイケースなので、まったく治療が発生しない場合は保障対象外となるのですが、治療が組み込まれていると保障対象となる可能性があるわけです。

免責日数について

医療保険には免責日数を設けているものもあります。
免責日数とは、そして所定の日数とは、たとえ入院しても給付金を支払わないというものなのです。
例えていうと、免責日数が5日間と設定されている場合ですが、6日以上継続して入院しないと、入院給付金は支払われないのです。
この場合は、10日間の入院で支払われる入院給付金ですが、入院日額に5日分(10日間−5日間=5日間)を乗じたものとなるのです。
契約によっては、所定の日数の継続入院をするとすれば、1日目から入院給付金を支給するというものがあります。
例えていうなら、「5日以上の継続入院で1日目から支給」という契約であるなら、4日間の入院では入院給付金は受け取れませんが、5日間入院すれば1日目から5日分の入院給付金が受け取れるというものなのです。
また、免責日数を設けず、日帰り入院も保障するというタイプの医療保険もあるのです。
初期入院特約といった特約を付加することによって、免責日数分の入院給付金が受け取れるタイプのものもあります。
免責日数という視点でも様々な商品を見比べて、自分に合った商品を見つけてみるのもいいです。

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